事例紹介 CASE No.4

所属の弁護士会綱紀委員会が懲戒相当

case No.4

所属の弁護士会綱紀委員会が懲戒相当の決定を下したことから、もう家族共々諦めていました。綱紀委員会で懲戒相当の決定か出されれば、懲戒委員会は、その決定に追従する、と、聞いていたからです。つまり、懲戒委員会による有罪推定です。

絶望の底にいた私に、浅井正先生は、

「可能な手法は全て取りましょう」

と励まして下さり、実際にも、懲戒請求者への民事調停申立、見なし賠償金の法務局への供託など、あらゆる手法を駆使して下さいました。

ある時は、「浅井先生、もうそこまではしなくても、懲戒を受けましょう」と、私自身がギブアップしました。ところが浅井正先生は、諦めた私を支えながら、可能な手法を全てやり尽くして下さいました。

その結果、予想もしない「懲戒しない」との決定を所属の弁護士会懲戒委員会で勝ち取り、その後、懲戒請求者からの、日本弁護士連合会への異議の申出などありましたが、結局懲戒不相当が確定しました。

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